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身体障がい者手帳あれこれの巻 |
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2007年5月は、保健師JUNJUNが担当します。
障がいのある方に関する手帳は、身体障がい者手帳(以下身障手帳)、療育手帳(知的障がいの方が持つ手帳)、精神保健福祉手帳の三種類があります。
障がい福祉サービスを受けるには、手帳が必要になることが多いのです。
今回は、身体障がい者手帳についてご説明したいと思います。
よく窓口で、「○○病なんですが、手帳には該当しますか?」と質問されます。
しかし、手帳に該当するか、また等級には病名は、ほぼ関係ありません。
むしろ、現在の体の状況によって決まってくるのです。
急性期の状態ではなく、お体の状況が固定して6ヶ月が必要です。
(しかしCTやレントゲンでその状況が固定することが確認できる場合は、もう少し早くてもOKなこともあります)
例えば、
・聴覚障がいの方は、どのくらいの範囲の音が聞こえているか?
・手足が不自由な方であれば、関節の動く範囲、筋力、等など…
手帳に該当するか? 確認したい時には、手帳の診断書を書くことができる指定を受けた15条指定医に確認していただくのが一番です。
15条指定医は、各市町村の障がい者関係課(区は福祉事務所)、または病院(相談室が良いかも)に確認すると教えてくれます。
手帳ができるまでの流れ…
1. 各市町村の障がい者関係課で、身障手帳の診断書(意見書ともいいます)、申請書を受け取る。
※診断書は所定の書式があり、障がいの種類(肢体不自由、脳原生、心臓、呼吸器、直腸・膀胱、音声言語・平衡・嚥下・聴覚、視覚…)によって異なります。
2. 15条指定医に受診し、身障手帳に該当するか確認する。
3. 該当するようであれば、診断書に記載を依頼する。
4. 診断書、申請書を各市町村の障がい者関係課に提出する。
各区市町村から、都道府県の更生相談所に申請書、診断書を進達。
更生相談所から、各市町村に手帳が届く。
5. 身障手帳の交付
となります。
手帳の等級・種別によって受けられるサービスは異なってきます。
また、市町村でも異なってきます。
介護保険を受けている方は、介護保険のサービスが優先になります。 |
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